印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


J-VER オホーツク知床 オシンコシンの森 プロジェクト

DSC01085_2000.jpg

NPO法人サニーサイド・ホーツク定款

第1章 総則

 (目的)
第1条 この法人は、子どもから高齢者まで広い層の人たちを対象に、農村体験、自然体験、生活体験プログラムの企画立案、受入を行うと共に、カーボンオフセット活動や地域の人たちを結びつける活動を通し、グリーンツーリズムの展開及び自然を教材とした社会教育の伸展と人間回復の機会提供など、農林漁村と都市との交流を通して、低炭素化社会の推進と地域振興に寄与することを目的とする。

 (名称)
第2条 この法人は、特定非営利活動法人サニーサイド・オホーツクと称する。但し、登記上は、サニーサイドオホーツクとする。

 (事業)
第3条 この法人は特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の別表第1号、2号、3号、5号、及び第11号、14号に該当する活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 (1)グリーンツーリズムに関する事業
(2)地域振興、林業振興に関する事業
(3)カーボンオフセットに関する事業
(4)環境保全、低炭素化社会の推進に関する事業
(5)前各号に関する情報収集と発信提供に関する事業
(6)その他目的を達成するために必要な事業

 (収益事業)
第4条 この法人は、特定非営利活動の円滑な遂行に資するため、収益事業として、役務の提供並びに物品の販売及び斡旋を行うことができる。

 (事務所)
第5条 
(1)この法人は主たる事務所を、斜里町に置く。
(2)事務所の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第2章 会 員

 (会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人及び任意の団体

 (入会及び会費)
第7条 会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申込みを行うものとし、入会の承認は理事会が行う。
2 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
3 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 (会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
2 この法人を退会しようとする者は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。
3 この法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、その会員を除名することができる。
4 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

(会費等の不返還)
第9条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(役員)
第10条 この法人に次の役員を置き、役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 理事  15名以内
3 監事  2名以内
4 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
 ① 理事長    1名
 ② 副理事長   3名以内
 ③ 常務理事   2名以内


 (役員の職務)
第11条 理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ指定された順序に従って、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐すると共に、この法人の業務を処理する。
4 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。 
5 監事は、法第18条に定める職務を行う。

 (役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の解任)
第13条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、理事会の議決又は総会において出席した正会員の3分の2以上の議決によって解任することができる。

 (役員の報酬)
第14条 
役員のうち、常勤又はそれに準ずる役員は理事会の議決により有給とすることができ、その他の役員は無給とする。
2 前項の有給の役員の員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
4 前3項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

 (構成及び権能)
第15条 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

 (種別及び開催)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、出席正会員の中から選出する。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
 (3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。

 (招集)
第17条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する
2 理事長は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を少なくとも総会の5日前までに書面又は電子メールをもって通知しなければならない。

 (定足数)
第18条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)
第19条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)
第20条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第18条及び19条の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成する事とし、その記載事項その他の必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。

第5章 理事会

(構成及び権能)

第22条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほかは、総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。

(開催)
第23条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、理事長がこれに当たる。
(1)理事長が必要と認めるとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。

(招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を少なくとも5日前までに書面又は電子メールをもって通知しなければならない。

(定足数、議決、表決権等及び議事録)
第25条 第18条から第21条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計

(資産の構成及び管理)
第26条 この法人の資産は、会費、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴う収入その他の収入をもって構成し、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。

(事業活動計画、予算、暫定予算及び収支決算)
第27条 この法人の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 この法人の事業活動報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、毎事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第28条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

(収益事業の会計)
第29条 収益事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。

第7章 解散、合併及び定款の変更

(解散)
第30条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。残余財産については、法第11条第3項に従い、総会で議決する。

(合併)
第31条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。

第8章 雑則

(公告)
第33条 この法人の公告は、この法人の事務所での掲示により行う。

(雑則)
第34条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、2003年の5月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から2003年3月31日までとする。